遺言・相続
遺言書原案の作成、公証役場での遺言公正証書作成の立ち合い、遺産分割協議書の作成が主な業務です。

遺言・相続

遺言
遺言書は、自分自身が死んだ後に遺産をどう譲るか、誰に譲るかなど、希望する内容を書き残す書類であり、家族間の争いに起因する心配や不安を軽減するために重要なものです。遺言書を作成することで、自分自身が希望する配分に基づいて遺産の分配を行い、幼い子供など残された家族の保護も決定することができます。当事務所は、以下の支援を行います。
1. 遺言書原案の作成(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)
 依頼者との面談を十分に行ったうえで、遺言書原案を作成します。
2. 公正証書遺言の作成
 依頼者とともに公証役場に赴き、証人(2人必要)として公正証書遺言の作成に立ち合います。

 

相続
相続は人生において必ず直面する問題です。しかし、相続手続きは複雑で、法律に精通していなければ非常に難しい手続となります。
ご家族がお亡くなりになると、まず相続人を確定しなければなりません。亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集して、法定相続人を確定する必要があります。
この作業をしなければ、遺産分割協議ができません。また、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうケースもあります。

 

相続の問題は、時間が経てばたつほどより面倒になってきます。早めに解決しておくことが重要です。
当事務所はお客様に代わって、以下の作業を行います。

 

1. 相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の作成
 被相続人及び相続人等の戸籍等を収集し、相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を作成する。
2. 遺産目録の作成
 遺産の調査を行い、遺産目録を作成する。
3. 遺産分割協議書の作成
 相続人間における協議が整ったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成する。

 

お悩みの際は、当事務所にお気軽にお尋ねください。